はい、必要です(以下の法令で定められています)
■労働安全衛生法 第59条3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの(※1)に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための【特別の教育】を行なわなければならない」
(※1) 労働安全衛生規則第36条1項により「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」が、危険又は有害な業務とされています。
よって、事業者は労働者に「研削砥石の取り替え又は試運転の業務」を行わせる時は、安全衛生特別教育(※2)を行わなければならず、この教育を受けていない労働者は当該業務を行うことが出来ません(特別教育を修了した労働者または、特別教育規定に定めれれた科目の全部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者が業務を行うことが出来ます)。
(※2)この「安全衛生特別教育(研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育)は「安全衛生特別教育規程(※3) 第1条ならびに第2条で規定された学科教育ならびに実技教育を行う必要があります。
■違反した場合
・事業者は法第119条による罰則規定で六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる場合があります
・労働者は法第120条による罰則規定で五十万円以下の罰金に処せられる場合があります。
※3 安全衛生教育規定
第1条
機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る「特別教育」は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
学科教育は、次の表に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の範囲について 同表に掲げる時間以上行なうものとする。
実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行なう ものとする。
第2条
自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
学科教育は、次の表に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の範囲について 同表に掲げる時間以上行なうものとする。
実技教育は自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なう ものとする。
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