「機械研削」・「自由研削」といし特別教育(研削といし「砥石」の「交換」「試運転」の資格)

研削砥石 特別教育:研削砥石の資格(といし特別教育)の日程

『機械研削』・『自由研削』における 「研削といしの取替え等の業務に係る」特別教育講習会実施のご案内

「新型コロナウイルス感染症拡大」の影響下 弊社では下記の「特別教育」を提案します。

●「コロナ対応型【E・ラーニング特別教育】の特徴について」
 弊社の「安全衛生法第59条3項のといし取扱等の特別教育」の大きな4つの特徴
!!

①.「コロナ対応」としてeラ-ニング(デジタル動画コンテンツ)のみにて法令上の必要資格を完全取得できます。ですので、〝緊急事態宣言″下の状況で講習が実施可能です。
②.「機械(平面研削盤等)」と「自由(サンダー等)」の 種類の必要資格を1回で取得できます。
③.「安全衛生法」上の適正な修了証の発行を行います。
④.「経産省」認可によるSDGsロゴを含む、持続可能な開発目標の実施を証する、感謝状』の発行
も行います。(感謝状発行ご希望される場合は事前にご連絡頂けますようお願い致します)

(『機械研削講習』と併せて『自由研削講習』の同時受講となり、下記料金にて、2日間で両方の資格取得が出来ます。)

斜線 実施日 実施場所 定員 募集状況
2023年 5月実施 24日(水)・25日(木) 貴社にて 20名 受 付 終 了
2023年 7月実施 25日(火)・26日(水) 貴社にて 20名 受 付 中
¥15,000-(1名)(テキスト代含む)消費税別
※ご受講料について:今後テキストの価格改定により変更となる場合があります。
同時開催の「成形研削(側面・溝加工における)特別講習を 同時受講される場合は 上記を含め¥21,000(1名) (消費税別)で受付けております。
 (砥石の側面使用による加工(円筒研削、平面研削における側面・溝加工等)を行われる場合は安全衛生規則120条に係る通達に基く条件を満たす必要があります

2023年4月6日(木)更新

※1.実施日はお問い合わせ下さい。
※2.定員になり次第締め切りとさせて頂きます。
※3.受講カリキュラムの日程は2日間です。(1日目 9:00~17:00 / 2日目 9:00~15:00)
* 上記日程の実施について:実施場所は弊社会場でなはく、弊社提供の「動画コンテンツ」を含む教材を貸出し、貴社にて実施して頂く方法となります (現時点で実施場所を弊社会場で行う予定はございません)

~安全衛生特別教育規程に従い、以下の内容で e-ラーニング(デジタル動画コンテンツ)により実施します~

<機械研削及び自由研削>

科目 範囲 時間
機械研削用研削盤及び同といし、
自由研削用研削盤及び同といし、
取付け具等に関する知識
機械研削用研削盤・自由研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といし・自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法
取付け具 覆い 保護具 研削液
4時間
機械研削用といし及び自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認、自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 機械研削用といし及び自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 2時間
関係法令 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項 1時間
実技教育 機械研削用といし・自由研削用といしの取り付け方法及び試運転の方法 5時間

※上記内容を中央労働災害防止協会発行の「グラインダ安全必携」に従い実施します。

●対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講が労働安全衛生法で義務付けられております
●労働安全衛生法第119条により、規定に違反した者は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
●「特別教育」を受けずに“といしの取替え”を行なうと、会社や事業主は罰せられます。


研削砥石 特別教育 京都(研削砥石の資格)の日程

《お問い合わせ先》

株式会社 ウエダテクニカルエントリー
〒614-8174 京都府八幡市上津屋八王子75-1
(TEL)075-982-6900
(FAX)075-982-6655
E-mail:aag26500#pop02.odn.ne.jp
(#を@に変更してご使用下さい)

※ 本特別教育講習の2日目:実技講習終了後に【といし特別講習:成形研削加工<側面・溝加工>】を同時開催しております。(特別教育講習とあわせてご受講ご希望の方はお申し付け下さい。詳細はこちら

●新型コロナウイルス感染症と安全衛生教育の必要性について

◇安全衛生教育と「不要不急」の考え方について
まず、法律の専門家による「不要不急」の考え方をお話します
その為には、逆に社会生活について『要で急』で有るものを確実に理解してください。
● - 要で急であるものの外出 -
1、”生きる為”に直結していると考えられる行為
① 「生きる為に」食材を手に入れる
② 「生きる為に」絶対必要な医療行為を受ける又はその為の薬剤を手に入れる

2.”法律が義務づけ” ている行為や資格の取得
①「法律が義務化」している行動、行為の速やかな実施
②「法律が義務化」している資格の絶対的な取得
例えば、自動車運転免許を取得する為の講習は法が義務化したものなので仮に「自粛するもの」と
考え講習を受講しなかったことで、無免許だった場合に無免許運転に罰則は課せられないかと言いうと、
課せられます。実はこの場合自粛するべきは、運転という行為そのものであり、免許取得ではありません。
ですから「セミナー」「講習」「イベント」をどう区別するかと言うと、
「法律が義務化」しているかどうか?という事で判断するべきです。
大変重要な事ですが、「研削作業の中止」を実施せず、事故が生じた場合「会社や個人」に労災が適用
されない事実をおわかり下さい

- 以上 -