機械研削講習をメインとして※1「e-ラーニングによる特別教育」を実施します!
外国人就労(特定技能者)向け講習も実施!
■安全・衛生に注意する必要から、受講が法・令で義務付けられていることをご存知ですか? 対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講が労働安全衛生法で義務付けられております。従って技術研修を目的とした「砥石の講習会」「砥石の勉強会」とは異なります。
■「特別教育」を受けずに“といしを扱う”と、会社(事業主)は当然、オペレーターも罰せられることをご存知ですか? 労働安全衛生法第119条により、事業主は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。同時にオペレーターは、同法第120条により五十万円以下の罰金に処せられます。
■「研削といしの取替え業務に係る特別教育」をe-ラーニングコンテンツにより“貴社で”実施することが可能です。 ご都合に合わせて柔軟に対応致します。ご希望を弊社までお伝え下さい。
※1実技教育においては、厚生労働省より対面で実施する必要がある旨の通達が出ている為「動画視聴」だけでは終了出来ません。その為貴社にて実施して頂く際、このような法律の趣旨から、弊社独自の「e-ラーニングコンテンツ」と実技課題により指導させて頂き、スムーズに御社内で「対面の実技実施」が終了し、実技課題の提出が確認できましたら修了証を発行させて頂きます。
特徴
1)「コスパ」と「タイパ」が日本でNo.1の安全講習(特別教育)
①「機械研削」と「自由研削」の資格を1回(1.5日)で受講できます。
②費用も通常2回分を最大半額で受講できます
2)e-ラーニング講習で「学科」及び「実技」の資格を取得
①「自由研削」だけでなく「機械研削」の場合も動画コンテンツだけで実技が完結できます
②eラーニングの「動画コンテンツ」は途中で停止する事が出来時間内であれば受講者のベースで講習が進められます
③「動画コンテンツ」はそれぞれ「15~20分」と短く編集され講師の話しを「何時間も続けて聞くだけ」の一方通行ではなく『履修確認のテスト』も実施でき管理者も安心です。
3)「修了証の発行」も行います
①安衛法第59条3項の特別教育による資格取得を証する「法令」に基づいた修了証が取得できます
● 講習のスケジュールについて
★講習の日程に関しましてはこちら
※「特別日程による開催」を希望される方は⇒090-8753-3960:担当「植田」迄
●外国人労働者への「特別教育」について
・近年「技能実習制度」の「特定技能」への移行に伴い「厚生労働省」は母国語での講習を義務付けようとしており、弊社関連会社(株式会社日本製造京都工芸社)にて対応しております。
「対応言語:インドネシア語/中国語/タイ語/ベトナム語/他」
~安全衛生特別教育規程に従い、以下の内容で実施します~
<機械研削>
●安全衛生特別教育規程第1条2項に基づいております。
科目 | 範囲 | 時間 |
機械研削用研削盤、 機械研削用といし、 取付け具等に関する知識 | 機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 研削液 | 4時間 |
機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認 機械研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 | 2時間 |
関係法令 | 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
実技教育 | 機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 3時間 |
<自由研削>
●安全衛生特別教育規程第2条2項に基づいております。
科目 | 範囲 | 時間 |
自由研削用研削盤、 自由研削用といし、 取付け具等に関する知識 | 自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 (研削液) | 2時間 |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 | 1時間 |
関係法令 | 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
実技教育 | 自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 2時間 |