日本で唯一、機械研削に特化した『e-ラーニング 特別教育講習』
e-ラーニングコンテンツにより「機械研削」講習の「実技」まで実施することが可能です。※1
外国人就労(特定技能者)向け講習も実施!

※ 2025/09 ページ update しました。(実施日程の確認・お申込み連絡もこちらのページから)
■安全・衛生に注意する必要から、受講が法・令で義務付けられていることをご存知ですか? 対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講が労働安全衛生法で義務付けられております。従って技術研修を目的とした「砥石の講習会」「砥石の勉強会」とは異なります。
■「特別教育」を受けずに“といしを扱う”と、会社(事業主)は当然、オペレーターも罰せられることをご存知ですか? 労働安全衛生法第119条により、事業主は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。同時にオペレーターは、同法第120条により五十万円以下の罰金に処せられます。
※1実技教育においては、厚生労働省より対面で実施する必要がある旨の通達が出ている為「動画視聴」だけでは終了出来ません。その為貴社にて実施して頂く際、このような法律の趣旨から、弊社独自の「e-ラーニングコンテンツ」と実技課題により指導させて頂き、スムーズに御社内で「対面の実技実施」が終了し、実技課題の提出が確認できましたら修了証を発行させて頂きます。
特徴
1)「機械研削」と「自由研削」の両方を1回で受講
①最短2日で「機械研削」と「自由研削」の両方の資格を取得可能です。
2)e-ラーニング講習で「学科」及び「実技」の資格を取得
➀「実技」もe-ラーニングの動画コンテンツを見て、自社で完結出来ます。
➁「動画コンテンツ」はそれぞれ「15~20分」と短く編集され講師の話しを「何時間も続けて聞くだけ」の一方通行ではなく『履修確認のテスト』も実施でき管理者も安心です。
3)「修了証の発行」も行います
①安衛法第59条3項の特別教育による資格取得を証する「法令」に基づいた修了証が取得できます
● 講習のスケジュールについて
(『機械研削講習』と併せて『自由研削講習』の同時受講となり、下記料金にて、2日間で両方の資格取得が出来ます。)
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実施日 | 実施場所 | 募集状況 | |
2025年09月実施 | 25日(木)・26日(金) | 貴社にて | 受 付 終 了 | |
2025年11月実施 | 27日(木)・28日(金) | 貴社にて | 受 付 中 | |
¥19,000-(1名)(テキスト代含む)消費税別 ※ご受講料について:今後テキストの価格改定により変更となる場合があります。 「成形平面研削(側面・溝加工における)」と「円筒研削」のどちらかの作業をされる可能性がある場合には「通達」による「特別講習」も含めて¥23,000(テキスト代含む)消費税別となります。 ⇒ 「通達」とは、安全衛生規則120条に係る技能と条件を満たす講習を指します。 |
2025年9月05日(金)更新
●※1.受講カリキュラムの日程は2日間です。(1日目 9:00~17:00 / 2日目 9:00~15:00)
* 実施場所について:実施場所は弊社会場でなはく、弊社提供の「動画コンテンツ」を含む教材を貸出し、貴社にて実施して頂く方法となります (現時点で実施場所を弊社会場で行う予定はございません)
●※2. お申込み時の注意事項(ご受講料について)
実施日1ヶ月を切ってから、または該当月の受付終了後はキャンセル不可とし、貴社ご都合により実質ご受講されない場合であっても理由の如何を問わずご受講料は 100%ご負担頂くものといたします。
ご受講お申込み(下記をクリックしてお申込みフォームから)
~安全衛生特別教育規程に従い、以下の内容で e-ラーニング(デジタル動画コンテンツ)により実施します~
<機械研削及び自由研削>
科目 | 範囲 | 時間 |
機械研削用研削盤及び同といし、 自由研削用研削盤及び同といし、 取付け具等に関する知識 |
機械研削用研削盤・自由研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といし・自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆い 保護具 研削液 |
4時間 |
機械研削用といし及び自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認、自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 機械研削用といし及び自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法 | 2時間 |
関係法令 | 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
実技教育 | 機械研削用といし・自由研削用といしの取り付け方法及び試運転の方法 | 5時間 |
※上記内容を中央労働災害防止協会発行の「グラインダ安全必携」に従い実施します。
●対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講が労働安全衛生法で義務付けられております。
●労働安全衛生法第119条により、規定に違反した者は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
●「特別教育」を受けずに“といしの取替え”を行なうと、会社や事業主は罰せられます。
●外国人労働者への「特別教育」について
・近年「技能実習制度」の「特定技能」への移行に伴い「厚生労働省」は母国語での講習を義務付けようとしており、弊社関連会社(株式会社日本製造京都工芸社)にて対応しております。
「対応言語:インドネシア語/中国語/タイ語/ベトナム語/他」
●※.上記「定期開催」とは別に「別料金」となりますが
「特別日程による開催」を希望される方は ⇒090-8753-3960:担当「植田」迄