●新型コロナウイルス感染症と安全衛生教育の実施について

2020年04月06日

●新型コロナウイルス感染症と安全衛生教育の実施について

◇安全衛生教育と「不要不急」の考え方について
まず、法律の専門家による「不要不急」の考え方をお話します
その為には、逆に社会生活について『要で急』で有るものを確実に理解してください。

● - 要で急であるものの外出 -
1、”生きる為”に直結していると考えられる行為
① 「生きる為に」食材を手に入れる
② 「生きる為に」絶対必要な医療行為を受ける又はその為の薬剤を手に入れる

2.”法律が義務づけ” ている行為や資格の取得
①「法律が義務化」している行動、行為の速やかな実施
②「法律が義務化」している資格の絶対的な取得
例えば、自動車運転免許を取得する為の講習は法が義務化したものなので仮に「自粛するもの」と
考え講習を受講しなかったことで、無免許だった場合に無免許運転に罰則は課せられないかと言いうと、
課せられます。
実はこの場合自粛するべきは、運転という行為そのものであり、免許取得ではありません。
ですから「セミナー」「講習」「イベント」をどう区別するかと言うと、
「法律が義務化」しているかどうか?という事で判断するべきです。
★大変重要な事ですが、「研削作業の中止」を実施せず、事故が生じた場合「会社や個人」に労災が適用されない事実をおわかり下さい

◇ そこで弊社では次の対策を実施します。
1.新型コロナウイルス感染症に対する直接的な対策
① 入場時検査(「熱、カゼ」の症状のチェック)と入室判断
※「入室判断」の結果①の症状がある場合は入室出来ません。
② 「新型コロナウイルス感染症対応」の精密空気洗浄機の教室内への導入と換気の実行

2.安全衛生教育の実施に対する工夫
① 時間割の変更によるアクセス環境の改善
② 「実技講習」での改善「受講者どうしの接触」の制限
③★「【事前実施】』講習システム」の導入
このシステムの導入で自社内での事前実施により、多人数が集合する総時間(特別教育)の
短縮を図り、「特別教育」実施の安全性の向上と対策の万全を期します。

- 以上